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Channel: 司法書士講師・三枝りょうのブログ
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二十四節気と直接強制主義と過料の制裁と杉良太郎について☆

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皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

本日は立春です。りっしゅん。

暦は「春立ちぬ」ですけれども,東京はまだ寒いです。

 

何でもかんでもケチる人はケチります。
別に構いませんけれども,時に損をするので興味深いなと。

商業登記,つまり会社の登記を自社で済ませるところがあります。
役員の任期満了に伴う改選手続及びそれに基づく登記は簡単といえばそうですし,司法書士に頼めば登録免許税以外に報酬が発生するため気持ち分からないではありません。

総務部あるいは税理士さんがしっかりしている会社であれば問題は生じにくいです。
対して家族経営,それに準ずる規模の会社の場合,思わぬ落とし穴が待っています。
登記懈怠です。とうき・けたい。

商業登記と不動産登記の最大の違いとは。
登記をサボった時に「お仕置き」が待っているか否かです。
直接強制主義と間接強制主義とも言います。

会社の登記は,たとえば役員に交代があった場合,2週間以内にその旨の変更登記をしないと死刑です。
対して,たとえば不動産売買をして所有権が移転した場合,仮にその登記をしなくても不倫ばりにバッシングはされますが,違法ではありません。

取締役の任期が満了し,後任者が選ばれなくとも(なかんずく小さい会社の場合)問題ありません。
ちゃんとした改選があるまで前任者が続投できるからです。会社はフツーに回ります。登記など誰も見ていません。
権利義務取締役とも言います。

が,しかし,時に「会社謄本を要提出」というタイミングがあったりなかったりします。取引先や役所に。
ここで「あれ。」となることが少なくありません。
税理士さん毎年税務申告しているんだからアドバイスしてやってくれよ,と思わないではないですが,税理士さんは登記申請業務はできない建前になっています。

慌てて役員変更登記を申請して最新情報に書き換えをします。
遅れていても問題なく登記申請は受理されます。
完了後に改選後の謄本を取得して提出先に渡します。ああ良かったです。

 


それから。
3か月から半年経過してからでしょうか,代表者個人の住所宛に裁判所から封筒が届きます。
大半の人はぎょっとします。
裁判所からの連絡で「100億円当選しました!」ということは滅多に無いからです。

上掲画像の株式会社は,ざっと4年間,なすべき登記を放置(会社の言い分としては失念)していたため,金5万円のお仕置きを受けました。
死刑ではありませんでした。過料の制裁です。刑事罰である科料とは違います。
すぎりょう,とがりょう,とも言います。杉良太郎。

一般的な重任登記で金5万円の報酬を請求する司法書士はかなり強気です。
都内の司法書士事務所であれば,3万円から4万円くらいでしょうか。
過料金5万円は会社の経費に計上することはできませんが,司法書士報酬として支払った場合もちろん計上可能です。

司法書士に役員変更の登記を依頼すれば,たいてい,次回以降の任期管理をしてくれます。
業務支援ソフトがそのような仕様になっています。
任期満了が近づくと「どうしやす?」という連絡が見積書とともに送信されてくるので登記懈怠による過料制裁のリスクは格段に減少します。

何でもかんでもケチる人はケチります。
別に構いませんけれども,時に損をするので興味深いなと。

 

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