皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。
答え合わせをいたしましょう。
登録免許税の計算についてです。
固定資産評価証明書に記載されていた「法348条2項5号」とは何でしょう。
司法書士になろうとする者が条文をひくのを億劫がるのは,ねぇ,いかがなものかと。
結論だけ申し上げます。
非課税条文が地方税法348条2項5号の場合,100分の30をかけて(本体価格と合算して)課税標準金額とします。
4番1の土地については上記の計算をします。
固定資産評価証明書に載っている「1,740,689,180円」という金額は,現況地積6,077.21平方メートルに対するものだからです。
登記地積が6,129.47平方メートルですから,52.26平方メートル不足しています。
これが「非課税地積」です。
上掲画像のようにして非課税地積の平米単価等を算出して,100分の30を乗じて4番1の土地の課税標準金額(のベース)を算出します。
4番2の土地も同様に計算します。
目眩がしている司法書士受験生さまもいらっしゃると思われますが,コツコツと計算してみることをお勧めします。
6番8の土地の計算です。
敷地が複数筆あると,これが地獄です。
マンション建築前に合筆をしてくれとは司法書士は言う立場にありません。
6番9の土地の計算です。
繰り返しやることで要領を覚えます。
司法書士試験は,こちらに限らず反復学習が命です。
建物(6番8の32)価格は,固定資産評価証明書そのままの価格でOKです。
土地について,上記計算をした後,「敷地権の割合」である「1641898分の7537」を乗じます。
そして合算します。
合算した上で端数処理をして,「相続登記」の税率である,1000分の4を乗じます。
その後に最後の端数処理をして,納付すべき登録免許税額が確定します。ようやく。
こんな感じです。
納付すべき登録免許税額は,金5万9,000円です。
あとは,あなたが妥当と考える報酬額の計算をして,見積書を仕上げてください。
「高いからやっぱよすわ。」と言われてもニヤリと笑えるくらいの余裕をもって執務いたしましょう。
まずは合格です。三枝りょうの講義がベストです。応援しています。
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プチまな