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Channel: 司法書士講師・三枝りょうのブログ
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登録免許税の計算と私は親切について☆

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皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

で。です。先日記事の続きです。
未読の人は,前回をお読みいただいてこちらにお進みください。

で。実際のところはどうなのかと。
登録免許税の計算の話です。

司法書士の登記業務においては,下記のことが求められます。
ア)適切な申請書(申請情報)の作成
イ)過不足ない添付書類(添付情報)の提供
ウ)過不足ない納税の代行

アイについては,「法律事務」な感じはしますけれども,ウはどうなのかと。
どうなのか,と言ったところで登録免許税の納付がなければ登記は1ミリも進みません。
計算するのは申請代理人である司法書士オマエだ!ということになっています。


敷地権付き区分建物の登記記録です。
甲区1番登記名義人(単有)の相続人(単独承継)から,相続を原因とする所有権移転登記の依頼を受けました。
あなたが。

より厳密に申し上げると,「登記をしたいけどいくらかかるのか。」と尋ねられました。
司法書士であるあなたが。
依頼をしたいのだが,まずは概算を教えてほしいと。

概算を出すには登録免許税の計算は避けられません。
お客さんは「トータルいくらなのか。」が知りたいからです。


 

 

評価証明書を入手しました。
固定資産税納税通知書でも良いですが,固定資産評価証明書があれば完璧です。

 





「細かくて見えない。」という言い訳をしなくて済むよう,重要部分を拡大しておきます。
私は親切です。
来年合格を目指す司法書士受験生さま,本件相続登記の登録免許税の計算をしてください。

もう一度申し上げます。これも「司法書士のお仕事」です。
そして,本件程度の計算は,ままあるケースです。なかんずく都市部であれば。
つまり,司法書士になりたいならば避けて通ることはできません。

 

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