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Channel: 司法書士講師・三枝りょうのブログ
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若気の至りとマハルリカとエスワティニと受験指導校について☆

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皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

 

3月14日です。ホワイトデーです。
お返しをする相手がいないというのは清々しいものです。

100%そうとは言い切れませんが,りょうこ先生的狭い考えで申し上げると,50を過ぎたおじさんが,昨年一昨年から急に 『コカイン始めました。』 とはならないと思います。
若い頃なら良いでしょう。いや良くないですけれども。『若気の至り』 という言葉もありますし,生業(なりわい)が生業ですから,外国でプレイして同業者が当たり前のようにドラッグを用いているのを目にして,『#MeToo』 と絶対に思わないかといえば答えは NO です。

その推察が概ね当たっているとして,恐ろしいのは 『止められないこと』 です。
他者への迷惑が最小限度の何も持たないヤング時代ならいざ知らず,いやそれでもダメですけれども,オラフの声やって大河ドラマ出て,アクシデント時に俺様だけがアタマ下げてなんともならない立場まで来ちゃっているのに止められない。
それがただただ恐ろしいです。

マハルリカって何ですか。
ドゥテルテ大統領が国名を 『フィリピン共和国』 から 『マハルリカ共和国』 に変更すると言っているとかいないとか。
国名が変わるって凄くないですか。フェリペ二世って誰ですか。

 

 


当家の末娘は,幼稚園児の時分に公文の 『世界の国旗カード』 で国旗・国名・首都をセットで地球まるっと一式分覚えました。
歴史や何かと異なり,そう変わらないだろうから先に覚えておいても良いだろうという私の考えは浅はかでした。
2018年には,『スワジランド/ムババーネ』 を 『エスワティニ/ムババーネ』 にアップデートしました。

 

 

司法書士試験のアップデートは,それどころではありません。まじヤバいです。
AB夫婦の間に子Cがいる場合において,Aが 『わたくしことAの所有する土地建物は,妻Bに相続させる。遺言執行者は弁護士Xとする。』 旨の遺言をして死亡した場合,遺言執行者Xは,遺産である土地建物の登記名義についてAからBに変更する権限があるのか。

本件ドンズバ対応の条文がなかったので,最高裁判所は,解釈として 『基本ムリ。』 というスタンスを取っていました。
いわゆる 『相続法改正』 に伴い,条文が整備され,本件については,『オッケー』 となっております。結論が真逆。
かように相続法改正は,司法書士実務における影響が甚大です。ということは,司法書士試験への影響も然りです。

法改正は,私を含む受験業界はウェルカムです。
新規に法律を一から学ぶ作業も難しいですが,一通り得た条文知識を部分的に更新する作業は,独学では困難を極めます。正直無理です。時間の無駄が多すぎます。
したがって,受験指導校のサポートを利用する契機となります。だから。
何はともあれ,司法書士試験絶対合格!を誓うならば,三枝りょうこにお任せください。私の講義の先に合格があります。

 

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春スキーって何ですか。

 

 

 


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