皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。
とりあえずですね,甲乙ダブル検証会 を前に自慢話でもしておきましょうか。
甲乙ってなんですか。
商業登記法記述式について。
取締役兼支配人が後見開始の審判を受けて申請会社から離れていくというパターンです。
もうですね。ドンズバです。
13極記述答練の第3回です。
問題文には,事実関係として,以下のとおり記述されています
> 平成25年4月30日,木田彩華に対して管轄家庭裁判所により後見開始の審判がされ,同年5月15日,当該審判が確定している。
なお,平成25年度本試験問題の記述は,以下のとおりです。
> 東京家庭裁判所は,Bについて後見開始の審判をし,当該審判は,平成25年6月26日に確定した。
そうです。
13極の方が,日付の判断まで要求している分,シビアな問題構成です。
13KIWAMI の解説文には,もちろん,取締役としては欠格事由,そして,支配人に対して後見開始の審判がされると支配人の代理権は消滅する(民111条1項2号)旨も明記されています。
で。
実は,本論点(会社の支配人の後見開始)について,明確に記した書籍はありません。
が,しかし,13極の解説文には,『個人商人の支配人につき,「平成年月日支配人何某後見開始の審判により代理権消滅」とする登記記録例があるため,それに準じて記載をする。』 と記述されています。
小泉校長先生と本論点を検討した際のことを記憶しています。
りょうこ先生は,自身で起案した問題にもかかわらず,(公式見解もないし)ちょと乱暴かしら,と消極になったのですが,校長先生に,『理論を突き詰めればそのような解答になるのだからかめへんのです!未開の地に踏み込んで先鞭をつけるのが小泉予備校なんです!たこ焼き熱っ!!』 との熱い言葉に押されて出題して,本当に良かったなと。
アイツはただのチビじゃないなと。
アイツって誰ですか。チビって誰ですか。
マンゴプリン食べています。
誰って,チ,じゃない校長先生が。
私がいただいた品 と同じ種類のものです。
小泉司法書士予備校のスタッフさんの差し入れです。
なお,小泉校長先生は,京都の着倒れを地で行くタイプです。
全身素敵アイテムで固めていますが,りょうこ先生が特にフォーカスしているのが靴です。
トークセッション収録時も,手入れの行き届いた良い靴を履いておられました。
映らないところにも手を抜かない。靴が素敵な人は,信用に値します。
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平成25年度司法書士試験問題について,校長先生がポイント解説をしています。
先ほどチェックしたら,午前第12問の物上代位についての論点に言及していました。
ダブル検証会の前振りとして,ぜひ,一読しておいてください。