皆さんこんにちは、司法書士講師の三枝りょうです。
節分です。
豆を蒔き恵方巻を頬張りたいところですが、家族全員で別の鬼と格闘中です。
福は内。
登録免許税の計算。
司法書士試験筆記試験では避けて通れぬ部分です。
計算が苦手な受験生も一定数いるのではないかと思料しています。
司法書士受験生には、いわゆる「文系」の人が多いからです。
所有権保存の登記の登録免許税は。
不動産の価格×1000分の4
と資格スクールで習います。こちらであっています。
が、しかし、実際のところは、1000分の4でなく、それより低い税率で計算をすることが多いです。
「ご自宅」として自身で住まわれるケースです。
細かい要件等はさておき。
住宅用家屋の場合は、1000分の1.5です。租税特別措置法72条の2です。
住宅用家屋証明書の取得が必要で、世田谷区では郵送請求ができない等、エリアによってはまあまあ面倒くさいこともありますけれども、税率がだいぶ下がるのでがんばって取得します。
更に。
長期優良住宅の場合は、1000分の1まで税率が下がります。
75%オフです。
低炭素住宅特例などというのもあります。
司法書士は受任者として善管注意義務があります。
上記の特例を見逃して本則(1000分の4)で登記の申請をしてしまった場合、どのようなお仕置きを受けるのか知りません。
ベストを尽くすのが良いでしょう。
餅を焼き過ぎました。
お皿はイケアで購入したものです。便利です。
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