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Channel: 司法書士講師・三枝りょうのブログ
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非司法書士排除委員会と税務上のアドバイスについて☆

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皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

東京司法書士会より下記表題で連絡がありました。
> 研修履修状況の情報公開について(事前のお知らせ)

東京司法書士会会員向けサイト『スーパーネット』には、登記六法にすら掲載されていない、マイナーな「諸規則」が掲載されています。
先日の記事を書く関係で目を通していたら、「東京司法書士会非司法書士排除委員会規程」なるものまでありました。

当方が(部活とは別に)所属している「委員会活動」のそれです。通称「ひしはいじょいいんかい」です。
「部」だの「委員会」だの、義務教育時代に戻ったようで面白いです。
せっかくですから一緒に読んでみましょうか。

(定 義)
第2条 この規程における非司法書士とは以下の者をいう。
(1) 司法書士法に違反して司法書士業務を行っている者又は行っていると疑われる者
(2) 司法書士、司法書士法人でないにも関わらず紛らわしい名称を使用している者
(3) 司法書士法に違反し司法書士に事件の斡旋をする者

「非司法書士」って何よ、の疑問に答えています。
「行っていると疑われる者」も含めて「非司法書士」です。

(委員会の職務)
第3条 委員会は次の事項を行う。
(1) 非司法書士に関する調査及び資料の収集
(2) 非司法書士の排除に関する事項の建議
(3) 非司法書士に対する告発の建議
(4) 非司法書士排除のために必要な調査
(5) その他前各号に附帯関連する事項

当方の委員会活動は、上記のようなことをしています。
「告発の建議」とは随分と大仰な表現にも感じます。けんぎ。


甲府の実家に帰省した折、父の運転するクルマの車窓から税理士事務所の看板が見えました。
「会計事務所」です。「税理士」としてお名前が書いてあります。

「会社税務」「青色申告」は良いとして、「会社設立」はどうでしょう。
会社設立自体の手続き(定款認証、登記申請)は、税理士さんではなく司法書士の担当分野です。

法人設立後の税務関係の届出書の作成・提出を代行するのは、税理士さんのお仕事です。
そして、法人設立前から相談に乗ってもらう方が設立後の節税対策諸々税務上のアドバイスをいただけるのでよろしいかと存じます。


が、しかし。
看板に「会社設立」と書いて世間の人は「税理士さんは会社設立手続き全般できるんだ!」と思うのか思わないのか。
いかがでしょうか。難しいです。
非司法書士って何ですか。

 

 

 

 

 

 

 

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