Quantcast
Channel: 司法書士講師・三枝りょうのブログ
Viewing all articles
Browse latest Browse all 4217

令和3年度司法過疎地開業支援の実施と貸付制度について☆

$
0
0

皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

東京司法書士会より連絡が来ました。
「令和3年度司法過疎地開業支援の実施について」です。

簡単に申し上げると,法律家のいない(少ない)エリアで司法書士事務所を開業しようという心意気に日本司法書士会連合会は応えるぜ!という企画です。
難しく申し上げると,「連合会は、司法過疎対策・地域司法拡充事業の一環として、司法過疎地における開業を促進するとともに当該地での定着を図るべく、以下のとおり司法過疎地開業支援を実施する。」です。

何を「支援」してくれるのか。
お金を貸してくれます。貸付金制度です。


「なんだくれるんじゃないのかよ。」とお思いになられましたでしょうか。当方は思いました。
大丈夫です。くれます。きっと。
下記規定があります。

> 連合会は、貸付金のうち開業貸付金につき、貸付を受けた者が、当該地域に3年を超えて事務所を置いた場合には貸付金の一部又は全部を、当該対象者が所属する司法書士会の意見を聴取の上返還を免除することができる。

つまり,原則として「貸す」んだけど,地域に根づいてしっかり仕事を続けてくれるならば,その貸しを「チャラ」にしてやっても良いよと。
なかなかうまいシステムです。


対象地域は,上掲画像のとおりです。
久米島には,ついこの間まで司法書士がいたように記憶しています。
本制度を利用しつつ,廃業した司法書士の穴埋めとして南の島で開業するのも良いでしょう。夢は広がります。
2022年さっさと合格するに如くは無しです。えぇ。

 

【司法書士】司法書士試験に向けて受験生におすすめしたい勉強法

 

【PR】

人気講師の授業が圧倒的低価格
資格スクエア

 

【PR】
「今,覚えたい」を持ち運ぶ
プチまな

 

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 4217

Trending Articles