皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。
TOKYO2020 の聖火リレーが始まりました。オリンピック。
自宅の近所の葛西臨海公園にてカヌー競技の実施があるので観戦(×感染)しに行きたいです。
先日記事の答え合わせをしましょうか。
連帯債務と連帯債権を被担保債権とする1個の抵当権の設定の可否です。
2021-03-23記事
【設問1の正解】
できる
【設問2の正解】
できない
設問1は,従前からの論点です。
また,A及びBの債務(=複数の債務)を担保するために抵当権を設定することは可能です。
なお,A(またはB)の連帯債務(=連帯債務のうちの1つ)のみを担保するために抵当権を設定することも可能です。
対して設問2は,2020民法改正により生じた新しい論点です。
同一の債務者に対する複数の連帯債権を担保するために1個の抵当権を設定することはできません。
理由は下記のとおりです。
「債権者を異にする数個の債権を1個の抵当権で担保することはできない。」という先例は,本事例でも引き続き適用されるから。
登記研究872号17頁にそう書いてあります。
春の定番「てりたま」です。
なんかベロがはみ出していますけれども。
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プチまな