皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。
第93回選抜高等学校野球大会が開幕しています。春のセンバツ。
当方の出身地である山梨県からは「東海大甲府」が出場しています。
東海大学付属校対決は,良い試合でした。
選手宣誓も素晴らしかったです。
「毎年春夏に高校野球が観られる」が当たり前でないことに観客も気づかされました。
申請書(申請情報)の雛型学習の際にはその申請をしたら登記記録にどのように反映されるか必ず確認してください。
「申請書」と「登記記録例」は必ずセットで押さえること。
資格スクエア/資格の大栄さんから提供される当方の司法書士講座(不動産登記法)で繰り返し申し上げていることです。
理由は簡単です。
司法書士の日常業務だからです。
ア)依頼を受ける
イ)必要書類の手配の依頼をする
ウ)必要書類を受領する
エ)調印用書類を作成する
オ)調印済み書類と登記費用を受領する
カ)申請書を作成し登記申請をする
キ)完了後の確認をする
ク)完了書類を納品する
ざっくりとこんな感じです。
司法書士が不動産登記(相続登記)手続の依頼を受けた場合です。
司法書士試験対策としては(カ)の部分に注力しますけれども,司法書士の現場では(キ)が重要です。
成果物(登記事項証明書・いわゆる登記簿謄本)に期待どおりの情報が載っているかがすべてです。
「依頼者が申請書をチェックする」という話は聞いたことがありません。
登記完了後に取得する登記事項証明書を「完了謄本」と呼びます。
こちらで申請情報と齟齬がないか入念に確認をしてから,登記識別情報などとともにクライアントに完了報告・書類納品をします。
こちらが完了謄本です。
取り過ぎました。大失敗です。
「敷地権のない区分建物」の場合,土地の完了謄本も取得します。
依頼者のみの情報が載った「一部事項証明書(抄本)」を取得すべきところ,「全部事項証明書」を取得してしまいました。
共有者全員の情報が載っています。
まさかこのまま依頼者にお渡しするわけには参りません。取得し直しです。自腹で。
どうかボスには内緒にしておいてください。
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プチまな