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Channel: 司法書士講師・三枝りょうのブログ
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マーベラスと不貞行為と葛西臨海ドリームについて☆

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皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

司法書士受験生さまへ
さっそくですが問題です。

【問題】
目的 共有者甲山一夫持分抵当権設定
原因 令和元年3月12日金銭消費貸借令和元年3月12日設定
債権額 金1,000万円
利息      年利1.2%
損害金 年14%
抵当権者 神奈川県横浜市○○区○○町一丁目2番3号
          株式会社X銀行
          (取扱店 九段支店)
          代表取締役 何某
          会社法人等番号************
設定者   千代田区九段南2丁目3番4号
          甲山一夫
          持分2分の1

上記申請情報中,補正や却下はされないものの,法務局的に「こんな記入方法はイヤだ!」という書き方が含まれています。
登記官から「マーベラス!」と褒められる申請情報に直してください。

産経新聞・3/16(火) 11:39配信のネットニュースは興味深かったです。
標題は下記のとおりです。
> 同性との不倫も「不貞行為」 妻の相手に賠償命令

案件自体もそうですが,原告代理人の弁護士事務所が「葛西臨海ドリーム法律事務所」という素敵な名称でした。
当方の居住エリアを冠した弁護士事務所が存在するとは。

 


日頃めちゃくちゃ通りすがっているところです。
が,しかし,外側から見える看板等の目印は1ミリもありません。
クライアントが人目を気にせず訪れることができるようにとの配慮でしょうか。
 


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