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Channel: 司法書士講師・三枝りょうのブログ
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正字と俗字についてと本名と雅号とカブトムシについて☆

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皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

司法書士は,しょーもないことで悩みます。
たとえば,依頼者(売主)の氏名(正確には名)が「穎彦」さんであるが,登記記録を確認したら名義が「頴彦」さんだった場合,そのまま所有権移転登記はできるのだろうか。とか。
正字と俗字について日々思いを馳せている法律専門職は司法書士だけです。たぶん。

それから。

自筆証書遺言を作成する場合,原則として「全文,日付,氏名を自署する。」というルールになっています。
「氏名」については,いわゆる「本名」でない,通称,雅号,ペンネーム等でもOKでしょうか。
判例は,戸籍に表示された氏名と異なる通称や俗称を使用しても他の客観的な資料から遺言者の特定が可能であれば,遺言書としての効力は認められるとしています。

と,ここまでは良いとして。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律(いわゆる「遺言書保管法」)」に基づいて自筆証書遺言の保管申請をする場合はどうなのだろうと。

保管申請の際に,「住民票の写し」を提出し,更に遺言書保管官に対して「運転免許証又はマイナンバーカード」を提示します。本人確認のためです。
住民票や運転免許証に「三枝良」と記載されているのに,遺言書には「司法書士講師三枝りょう」と手書きで書いてあった場合,この遺言書は保管してもらえるのでしょうか。
司法書士は,しょーもないことで悩みます。
 

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プチまな

国産カブトムシです。メスです。
皆さまご存知のとおり,カブトムシは初夏に羽化して秋には死にます。
当家では,昨年の夏に成虫となったものが年を越しました。凄くないですか。

 

跗節(足先部分)は取れていません。

とは言えさすがに今月いっぱいでしょうか。いずれにせよ大往生です。

 

 


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