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Channel: 司法書士講師・三枝りょうのブログ
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最決平成25年12月10日とAIDとマスコットキャラクターについて☆

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皆さんこんにちは,司法書士講師の三枝りょうです。

 

youtubeでもいかがでしょうか。

 

 

 

平成29年度司法書士試験テーマソングです。
大声ダイヤモンドです。

ヲタ芸です。何事も極めれば道です。

 

さて。

先日の答え合わせです。
何それという人は,必ず6月10日付過去記事を読み直ししてください。

平成25年12月10日の最高裁の決定です。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項の規定に基づき男性への性別の取扱いの変更の審判を受けた者の妻が婚姻中に懐胎した子は,民法772条の規定により夫の子と推定されるのであり,夫が妻との性的関係の結果もうけた子であり得ないことを理由に実質的に同条の推定を受けないということはできない。

司法書士試験対策としては,上記決定を憶えておいてください。

性別の取扱いの変更の審判を受けた夫Aとその妻Bとの間に非配偶者間人工授精,つまり第三者から提供を受けた精子を使った人工授精により出生した子Cは,民法772条の規定に基づきAの嫡出子として推定される。
そういうことです。AID って何ですか。

なぜか。
Aは「生物学上は女」ではありますが,性別の取扱いの変更の審判により「法令の規定の適用は男」とみなされるからです。

法適用上,男であるならば,もちろん女と婚姻することができます。婚姻すれば,法律上の夫婦関係が認められます。
であれば,法律上の婚姻関係継続中に妻が子を出生した場合,夫と子の間に生物学上の血縁関係がなくても,婚姻制度の主要な効果である嫡出推定に関する規定だって適用されるでしょと。
そういうことです。ちょっと難しいですか。

 

これを聴かずに受験するのはもったいない!!

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プチまな

 

 

ご紹介しましょう。
アシスタントの西ちあきさんです。

いや違いました。西さんはこちらでした。
資格スクエア・リアル 大阪校のマスコットキャラクターの骨格標本です。
ただ今,愛称募集中です。

 

 

 


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